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溶解処理サービスで選別不要な物

紙ファイル・ノート

機密文書の溶解処理サービスでは、紙類に付随する最小限の禁忌品の混入が許されております。

溶解処理を行う際、画像の紙ファイルについて、中身が紙のみの場合は、仕分けする必要はありません。 紙を留めるプラスチック部分についても選別不要となります。

ノートについても、金属の留め具部分を外す必要はありません。そのまま箱詰めして下さい。

禁忌品の判断基準として、素手で破く事の出来るファイルであれば紙製品の可能性が高いと言えます。 禁忌品が大量になる場合は、溶解処理以外の方法でご対応致しますのでお気軽にご相談下さい。

※ 溶解処理サービスに関する禁忌品とは、基本的に紙以外の製品全般(ビニール・プラスチック・金属など)を指しています。特例として、ファイルの留め具に付きましては、プラスチック、金属、共に混入しても良しとされています。

紙ファイル・ノート

書類が挟んであれば留め具の混入OK

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